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名古屋高等裁判所 昭和24年(控)473号 判決

被告人

宮崎英之

主文

本件控訴は之を棄却する。

当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

凡そ人を欺罔し被欺罔者より第三者の所有物を交付せしめ之を騙取するは明に被欺罔者に対する詐欺罪を構成するものであつて所有者が第三者なるの故を以て所有者に対する詐欺罪を構成するものと解すべきもので無いことは勿論同時に二人を欺罔し被欺罔者の一人の財物を他の被欺罔者より交付を受け之を騙取するは交付者に対する詐欺罪を構成することも亦明であるから此点に関する論旨は理由が無い。

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